■次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について■
男女ともに全従業員がその能力を発揮し、地域とのつながりを図り、仕事と生活の調和を保ち働きやすい雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。
■次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について■
男女ともに全従業員がその能力を発揮し、地域とのつながりを図り、仕事と生活の調和を保ち働きやすい雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。
2023年8月1日~2027年7月31日までの4年間(第3期)
全従業員でみると女性の割合が高く、すでに様々な部門で活躍しているが男性に比べて女性の正社員の割合が少ない(2023.8.1現在女性の正社員10%)
① 妊娠中や出産後の女性労働者の健康確保について、労働者に対する制度の周知や情報提供および相談体制の整備の実施
② 男性社員の育児休暇取得を促進するため、制度に関する見直しを行い、全社員に周知させる
2023年8月~ | ・引き続き男性でも育児休業の取得ができること ・相談体制(相談窓口や相談方法などを表示)の周知 ・育児休業から業務復帰にむけての計画書作成 ・復帰後のフォロー面談を復帰後6カ月まで毎月1回実施 |
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年次有給休暇の取得日数を、一人当たり平均年間10日以上とする
(対象者:その年の付与が10日以上ある全従業員)
2023年8月~ | ・毎年6月に取得日数が5日未満の従業員がいた場合は計画付与を引き続き実施する ・正社員と短時間正社員とフルタイムパート(準社員)は1時間単位(年40時間まで)での時間有給取得を可能にし、育児介護等における両立化を促進する。 |
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中学生、高校生に対するインターシップ(就業体験)の受入を継続して実施する
2019年8月~ | ・第1期行動計画より継続。 ・学校からの申込みに対して、受入期間等柔軟な対応で学校側の希望に沿うようにする。 |
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非正社員を対象としたキャリアアップに向けた研修を実施し、特に女性の正社員の割合を3%UPさせる
2023年8月~ | 非正社員向けのキャリアアップ研修の見直しを行う |
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2024年1月~ | 見直しした研修内容の周知 |
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2024年3月~ | 正社員登用制度の基準を明文化する |
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2019年8月1日~2023年7月31日までの4年間(第2期)
1. 妊娠中や出産後の女性労働者の健康確保について、労働者に対する制度の周知は情報提供および相談体制の整備の実施。
2. 男性社員の育児休暇取得を促進するため、制度に関する見直しを行い、全社員に周知させる。
2015年8月~ 2019年8月~ |
・育児休業についてのパンフレットの作成及び配布による周知。 ・男性でも育児休業の取得ができることを周知させる。 ・相談体制の整備。(相談窓口や相談方法などを表示) |
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年次有給休暇の取得日数を、一人当たり平均年間10日以上とする。
(対象者:その年の付与が10日以上ある全従業員)
2019年8月~ | ・年次有給休暇の取得状況について実態を管理職会議にて報告(6月)。その際取得日数が5日未満の従業員がいた場合は計画付与を強制する。 ・社員は1時間単位(年40時間まで)での有給取得を可能にし、育児介護等における両立化を促進する。 ・社員はバースデー休暇制度(必ず誕生日月に取得)を引き続き実施する。 |
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中学生、高校生に対するインターンシップ(就業体験)の受け入れを継続して実施する。
2019年8月~ | ・第1期行動計画より継続。 ・学校からの申し込みに対して、受入期間等柔軟な対応で学校側の希望に沿うようにする。 |
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平成27年8月1日~平成31年7月31日までの4年間(第1期)
妊娠中や出産後の女性労働者の健康確保について、労働者に対する制度の周知や情報提供および相談体制整備の実施。
平成27年8月~ | ・制度に関するパンフレットの作成および配布による周知。 ・相談体制の整備。 |
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平成27年9月~ | 相談体制の報告(相談窓口や相談方法などを表示) |
年次有給休暇の取得日数を、一人当たり平均年間10日以上とする。
(短時間勤務者は8日以上)
平成27年8月~ | 年次有給休暇の取得状況について実態を管理職に報告。 |
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平成27年10月~ | 計画的な取得に向けた管理職研修の実施。 |
平成28年1月~ | ・平成27年度有給休暇取得状況のとりまとめ。 ・取得促進のための取組開始。 ・平成31年1月まで毎年取得状況のとりまとめおよび目標値に達してない際は、取得促進のための取組再検討。 |
中学生、高校生に対するインターンシップ(就業体験)の受け入れを継続して実施する。
学校からの申し込みに対して、受入期間等柔軟な対応で学校側の希望に沿うようにする。
〒438-0231 静岡県磐田市豊岡6080-1